遺産分割対策について

 

遺産分割対策について
相続人とはいえ被相続人(亡くなった方)の財産を自由に処分することはできません。被相続人の財産を処分するには遺産分割という手続きを行う必要があります。
遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共有状態にある相続財産を各相続人に適正に帰属させる手続きのことをいいます。遺産分割の類型には、指定分割、協議分割、審判分割の3種類があります。

 

遺産分割の類型

(1)指定分割

指定分割とは、被相続人が遺言で遺産の分割内容等を指定し、その指定に従って遺産を分割することをいいます。

(2)協議分割

共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、いつでも、その協議(遺産分割協議)により遺産を分割することができます。一般的に、協議分割は分割の方法や内容が著しく不当と認められない限り、共同相続人の合意によって自由に分割できると解されています。よって、遺言による分割方法の指定(上記(1))に従わない協議分割や、民法に定める相続分に従わない協議分割も認められると解されます。
なお、協議分割は、共同相続人全員の参加と合意が必要であり、一部の共同相続人を除外して行われた協議分割は無効とされます。

(3)審判分割

上記(2)の遺産分割協議が整わないとき、または協議することができないときに家庭裁判所の調停あるいは審判により遺産を分割することをいいます。

 

遺産分割の方法

遺産を具体的に各共同相続人に帰属させる方法には、現物分割、換価分割、代償分割および共有による方法などがあります。

(1)現物分割

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく遺産を配分する方法です。

(2)換価分割

換価分割とは、遺産を換価(売却)した後に、その売却代金を配分する方法です。この方法は、現物分割が困難である場合や、分割によりその遺産の価格が著しく下落するおそれがある場合に利用されます。

(3)代償分割

代償分割とは、特定の相続人が多額の財産を取得する代わりに、他の相続人に対し債務を負担する方法です。

(4)共有による方法

共有による方法とは、遺産を現物分割もしくは換価分割することなく、遺産の全部又は一部を相続人の全員又は一部の相続人と共有する方法です。

 

遺産分割対策の重要性

上記のように、遺産分割の類型は様々ですが、遺言などによる遺産の処分についての指定がない場合には、遺産分割協議により遺産を分配するのが一般的です。しかしながら、遺産分割協議には相続人全員の合意が求められることから、例えば、遺産に不動産などの分割が困難な現物資産がある場合などにおいては、分割協議が円滑に進まない可能性もあります。

 

遺産相続において相続人間で争いが生じると、分割協議が整うまで預貯金の引き出しができない(被相続人の預貯金の口座の凍結が解除されない)、相続税の軽減特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減の特例)が適用できないといったデメリットが生じますので、遺産分割についての事前の対策は重要といえるでしょう。

 

円滑な遺産分割には、遺言の作成や資産構成の見直しなど事前の遺産分割対策が有効です。当事務所は相続税の申告のほか、事前の遺産分割に係るご相談も承っております。港区、世田谷区、千代田区、横浜近郊で相続相談ができる税理士をお探しの方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。